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家族の申告が10万円を超えたら、忘れずに申告を!
毎年2月になると確定申告のシーズンです。医療控除の申告をすると税金が戻ってきます。
医療費が控除の対象になると言う事はポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。

一年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
一般的には10万円を超えないと医療費控除は出来ないと思われがちですが、所得によっては10万円未満の
医療費でも控除できる場合があります。
医療費控除を受ける為には、その支払を証明する領収書等を確定申告に添付するか提示することが必要です。 チリも積もれば山となります。こつこつと医療関係の領収書を保存しておくと確定申告時に医療費控除を受けることが出来るかもしれません。

「生計を一にする人」本人と生活をする配偶者その他親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族「基本的に経済的に独立してない事」が当年に支払った医療費。
本人だけでなく、家族の医療費もまとめて控除できます。「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを言う訳ではなく、勤務、修学、医療等の都合で別居している場合であっても生計を一にしているものとして取り扱われます。

いわゆる病気を治療する為に支払った全ての費用、風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代すべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは美容の為の支出ではなく、健康維持の為の支出だということです。
歯科においては金やポーセレンを使った義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものは対象となります。
インプラントは決して安い治療ではありません、医療控除を利用することで負担を減らすことができます。インプラントは高いから…と敬遠していた人もぜひ検討してみてください。家族のだれかがインプラント治療を行った場合も、忘れずに申告しましょう。

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

※今月中に治療が終わったが、その支払が翌年になった場合には、その年中に実際に支払った金額に限られますので、翌年分の医療費控除の対象となります。

医 療 費 控 除 対 象 金 額
医療費総額から補填保険金を引き、そこから10万円か所得の5%のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額(収入が年間200万円以上なら10万円と思ってください。)

(注1) 補填保険金とは
      (1)社会保険などから至急を受ける医療費、出産育児一時金などのほか、
      (2)医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療        保険金、入院給付金などのことです。
(注2)医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。

申告する時に持参するもの
@源泉徴収票(給与所得者の物)
A領収書・または支払を証明できるもの
B印鑑
Cご自分の銀行口座の番号(還付金が振り込まれます。)
申告の時期
   2月16日頃から3月15日まで(年度によって多少かわります。所轄税務署に確認してください。
以上簡単な手続きで申告が出来ますのでご活用下さい。

 

 




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